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組合員の皆様へ
      

今年度の賦課と納期

 賦課金は、毎年4月1日現在の土地改良区の土地原簿に基いて算出されます。組合員の皆さまの受益面積に応じた賦課金(土地原簿面積×10a当りの賦課率)を算定し、毎年10月に賦課金通知書を発行しますので口座振替または現金納入で納めてください。
 賦課金の領収書は、所得税の確定申告を行う際に控除証明書として使用できますので大切に保管してください。  

【賦課金の詳細】
一般賦課金賦課率表

各種変更届提出について(相続・売買・経営移譲など)

 土地改良区の組合員名簿および台帳を変更するには、土地改良法第43条の規定により、組合員資格得喪通知書を提出していただく必要があります。       
 公共機関(市、農業委員会、法務局等)および農協等の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿および台帳は変更されません。届出がない場合は、そのまま現組合員に賦課されますのでご注意ください。

下記に該当する場合は組合員資格得喪通知書の提出が必要です
  ●所有権や耕作権の移動(売買、賃貸借、交換等)
  ●相続または生前贈与等の名義変更
  ●農用地利用集積による契約および契約解除(契約期間満了による解約を含む)等
  ●農業者年金受給のための経営移譲等
  

【組合員資格得喪通知書のダウンロード】
      ≪共通様式≫【pdf】【excel】  
      ≪相続≫      【pdf】【excel】           

    ※総務課管理係へ電話にて請求も可能です。(TEL 025-372-1171)

その他変更があった場合は、総務課管理係までご連絡ください。
  ●住所等の変更
  ●賦課金の振替口座関係の変更
  


※注意!
  農地を売買・貸借や相続する場合、土地改良法第42条(権利義務の承継及び決済)の規定に基づき、新資格者が権利義務を継承することから、賦課金の未納や滞納金がある場合は、新組合員にそのまま引き継がれますのでご注意ください。
   

ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合わせください。
担当:総務課 管理係  TEL 025-372-1171 

農地転用決済等について

 農地を農地以外のものに転用するには、農地法第4条・第5条により関係市農業委員会での手続きが必要です。その際、申請地が当改良区の管理区域に含まれている場合は、白根郷土地改良区地区除外等処理規程に基づき、農地転用等の通知並びに地区除外の申請を土地改良区に提出して、意見書の交付を受けていただくことになります。  

 地区除外申請書等の提出が必要な場合は次のとおりです
   ●農地を宅地、駐車場などに転用する場合
   ●農地を公共事業用地(道路・公園・河川・建物等)として転用する場合
   ●農地間の地目変更(田を畑に、田を雑種地など)する場合


  なお、転用の際には決済金の納入(土地改良法第42条2項)が義務付けられています。「地区除外申請書・地目変更届」を土地改良区へ提出し、その面積に応じた決済金を納めてください。

※注意!
 公共用地(道路・河川・公園・学校用地等)として農地を売渡又は寄付した場合でも、転用決済金等が発生します。用地交渉時には事業主と、決済金等についても充分に話し合われて後日問題のないようにお願いします。
      
申請前には、必ず事前打合せが必要になりますので、総務課管理係までお問い合わせください。
(TEL 025-372-1171)

      
【転用関係書類のダウンロード】
   ● 令和6年度 決済金 単価表  【pdf】
   ● 地区除外申請書  【pdf】【excel】 【記載例】           
   ● 農地転用等の通知および意見書の交付願  【pdf】【excel】 【記載例】
   ● 転用通知書(市街化区域など意見書が不要の場合)  【pdf】【excel】 【記載例】
   ● 誓約書  【pdf】【excel】
   ● 協約書  【pdf】【excel】          
   ● 他目的使用承認(流末処理施設)  【pdf】【excel】


次 の 事 項 に ご 注 意 く だ さ い
1.農業委員会や法務局等の手続きだけでは、土地改良区の土地原簿から農地を削除できません。土地改良区への農地転用の申請と農地転用決済金の納付がない限りは、そのまま現組合員に賦課金が掛かります。

2.地目変更においても、農地転用と同様に農業委員会や法務局等の手続きだけでは、土地改良区の賦課地目を変更できません。土地改良区への地目変更の申請と決済金の納付がない限りは、従前の地目で賦課金が算出されます。

3.休耕田、転作田や不耕作の田畑も賦課金の納入が必要です。また、4月1日以後に農地転用した土地も当該年度賦課金の納入が必要です。

4.確定申告の際、農地転用決済金等が譲渡費用として控除されます。領収書を大切に保管して、所得税の確定申告を行う際に使用してください。

水路、農道にゴミを捨てないで

 私たちの財産であり未来へ引き継ぐ大切な資源である農地・水路・農道等は、私たちの手で守っていかなければなりません。土地改良区では、農道や水路に投棄された空カン、空ビン、日用品等のゴミの処理に多くの手間と経費が掛かっています。

 みんなで環境保全と住み良い地域社会の実現に努めましょう
   ●ゴミを捨てないでください
   ●刈った草は流さないように工夫しましょう
   ●風で飛散するゴミは飛ばないように心がけましょう


臼井地内清掃活動1

H26不法投棄防止ポスター

白根排水機場ごみ

 一人ひとりの心がけがゴミを減らすことになります。ご協力をお願いいたします。

子供を水の事故から守りましょう!!

 当改良区では、毎年4月中頃より農地に水を供給するため、信濃川・中ノ口川からの取水を開始します。そのため、用水路の水量はとても多くなっています。また、用水路や沈砂池は見た目以上に深さもあり、子供達が遊ぶ場所としては大変危険な場所です。     
     
 揚水機場や水路で魚釣りや水遊びをしている子供達を見かけたら、声をかけて注意してください。

 この時期は、特に子供達が水難事故に遭う危険性が高くなります。
水土里レンジャー02

水難事故防止ポスター

水土里レンジャー01

ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合せください。
担当:総務課 管理係  TEL 025-372-1171 

令和5年度決算書類が第1回臨時総代会で承認されましたので公表致します。

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